
不動産・預貯金・株式の相続手続きでお困りの方へ
相談料0円。不動産・預貯金・株式の相続に必要な手続きをまとめて代行します。
こんな事でお悩みではありませんか?
- 不動産、預貯金、株式の相続手続きの正しい進め方がわからず、手続きを一人で進めることに不安を感じている。
- そもそも故人がどの不動産を持っており、どこの銀行や証券会社に預貯金、株式を持っていたのか分からない。
- 相続手続きの進め方を間違えてしまうことにより、親族間のトラブルが発生したり、自分が責任を負ったりしないかと心配している。
- 役所や銀行、証券会社ごとに必要書類や手続き方法が異なり、相続手続きが面倒だと感じている。
- 忙しくて平日に何度も役所や銀行、証券会社へ行く時間がない。
もし、あなたが上記のようなことでお悩みであれば、当事務所はきっとあなたのお力になることができます。
実際、ご自身で不動産、預貯金、株式の相続手続きを進めておられましたが、思ったより手続きが難しく、途中で躓いてしまったという方が多くおられます。
実は、不動産、預貯金、株式の相続手続きには、以下のような3つのハードルがあります。
多くの人が躓いてしまう、不動産・預貯金・株式の相続手続きの3つのハードルとは?
株式の相続手続き
(1)誰が相続人なのか分からない。
不動産、預貯金、株式といった財産の種類に関わらず、相続手続きをするには、亡くなられた方の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本を収集し、それらを読み解かなければなりません。
戸籍謄本を読んで、亡くなられた方の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などを確認し、全ての相続人を確定させることが必要となります。
しかし、亡くなられた方の出生時の戸籍謄本は、旧式の戸籍謄本であり、現代の戸籍謄本とは異なる様式で書かれています。
さらに、旧式の戸籍謄本は「手書き」で書かれているため、非常に小さな字で書かれていることが多く、文字を判読するだけでも大変です。
そのため、一般の方には、戸籍謄本の内容を読み解くことが難しく、結局、誰が相続人なのか分からないことがあります。
(2)遺産がどこに、どれだけあるのか、分からない。
そもそも、相続手続きの対象となる遺産(不動産・預貯金・株式など)がどこに、どれだけあるのかが分からないと、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことができません。
例えば、ご自宅の不動産(土地、建物)が故人の遺産であることが分かっていたとしても、土地が何筆あるのか、建物の登記がされているのか、土地や建物の登記簿がどんな状態になっているのかということは、一般の方には分かりづらいということがよくあります。
また、故人がご自宅以外の不動産を持っておられた場合は、なおさら分からないことが多いです。
預貯金や株式についても、故人がどの銀行にいくつの預金口座を持っていたのか、残高は合計でいくらあるのか、証券会社の証券口座にどの銘柄の株式を何株保有していたのかということは、親族でも分からないことが多いと思います。
(3)遺産の種類ごとの手続きの違いが分からない。
不動産、預貯金、株式といった財産の種類ごとに相続手続きを行う機関が異なります。
例えば、不動産の所有者として登記されていた故人が亡くなった場合、「法務局」という役所に対して、相続による不動産の名義変更手続き(相続登記)を行うことになります。
また、預貯金の相続手続き(預貯金の解約・払戻し)は、故人が預貯金を持っていた銀行や信用金庫等の金融機関に対して行います。
さらに、上場されている株式の相続手続きは、その証券口座を管理している証券会社となります。
同じ相続手続きであっても、法務局、銀行、証券会社といった機関ごとに必要書類や手続き方法は異なります。
さらに、銀行ごと(A銀行とB銀行)、証券会社ごと(A証券会社とB証券会社)でも必要書類や手続き方法が異なることもあり、一般の方にはとても分かりづらいと思います。
上記のように、不動産、預貯金、株式の相続手続きには、一般の方が躓きやすい3つのハードルがあります。
法律の専門家ではない一般の方が、各機関ごとに異なる相続手続きの方法を一から勉強し、必要書類を収集、作成して法務局、銀行、証券会社などの各機関に提出することは、非常に手間と時間がかかる作業と言えます。
そのため、当事務所では、不動産、預貯金、株式の相続手続きをまとめて代行するサービスを提供しているのです。
不動産・預貯金・株式の相続手続きでお悩みなら、当事務所にお任せください。
当事務所のホームページをお読みいただき、ありがとうございます。
司法書士の中村一博です。
私は、幅広い司法書士業務の中でも、特に「不動産・預貯金・株式の相続手続き」に力を入れて取り組んでおります。
その理由は、2024年4月に不動産の相続手続き(名義変更)が義務になり、ご自宅の名義変更の手続きができずに困っているとの声や、不動産に加えて預貯金や株式の相続手続きまで行う余裕がないとの声を多くいただいたためです。
実際、これまでにも、
- 古い戸籍謄本の読み方が分からず、ご自宅の名義変更の申請ができなかった方
- 故人が所有していた不動産、預貯金、株式等の遺産がどこに、どれだけあるのか分からなくて困っておられた方
- 法務局、銀行、証券会社等に提出する遺産分割協議書や各種の申請書等の必要書類に関する知識が乏しい方
といった方をサポートさせていただきました。
結果、無事に全ての遺産の相続手続きが完了し、お喜びの声をいただいております。
当事務所には、前述の3つのハードルをスムーズに超えるノウハウがあります。
以下、具体的に説明します。
中村式:不動産・預貯金・株式の
相続手続き 申請サポート
サポートプラン】
(1)誰が相続人なのか、正確に特定。手続きのやり直しを防ぎます。
戸籍謄本を読み解く際のポイントは、次の2つです。
- 戸籍謄本の有効期間を読み取ること。
- それぞれの戸籍謄本の繋がりを読み取ること。
旧式の戸籍謄本は、改製(戸籍の様式変更)、家督相続(旧民法の相続)、転籍(本籍地を移すこと)、婚姻等によって新しい戸籍謄本が作られることで、閉鎖されていきました。
そのため、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本は、1通ではなく複数通になることが多いです。
戸籍謄本を読む際は、時代とともに移り変わっていった、それぞれの戸籍謄本の有効期間と繋がりを確認することがポイントになります。
私は、過去に多くの相続案件を経験し、複雑な戸籍を読み解いてきました。そのため、戸籍を早く読み解き、正確に相続人を特定することができます。
これにより、相続手続きのやり直しを防ぐことができます。
(2)遺産がどこに、どれだけあるのかを正確に特定。遺産の調査段階からサポートします。
故人が所有していた不動産(土地、建物)を調査する方法として、その不動産を管轄する役所に対して、固定資産税の「名寄帳」を請求する方法があります。
例えば、故人が所有していた不動産が「京都市内」にありそうだが、京都市の何区何町何番地にあるのかまでは分からない場合に、京都市に対して固定資産税の「名寄帳」を請求し、故人が納税義務者となっている不動産の一覧の資料を入手することができます。
一方、故人が所有している不動産がどこにあるのか全く分からない場合には、法務局に対して「所有不動産記録証明書」を請求し、故人が所有者として記録されている不動産の一覧の証明書を入手することも可能です。
さらに、故人の預貯金や株式が、どこの銀行、証券会社にあるのか分からない場合には、預貯金や株式がありそうな銀行、証券会社に対して「残高証明書」等の資料を請求することによって、預貯金の口座番号や残高、株式の銘柄や数量等を知ることができます。
このように、故人の遺産がどこに、どれだけあるのか分からない場合でも、当事務所では遺産の調査段階からサポートさせていただくことで、遺産を正確に特定することができます。
(3)遺産の種類ごとに異なる申請書や遺産分割協議書等を司法書士が作成。面倒な書類作成をまとめて代行します。
遺産(不動産、預貯金、株式等)をどの相続人が、どれだけ受け取るのかについて、相続人全員で話し合って決定することを「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割協議で合意した内容を記載した書面を「遺産分割協議書」といい、不動産の名義変更や預貯金、株式の相続手続きにおける必要書類となります。
不動産、預貯金、株式といった全ての遺産の分け方を記載した遺産分割協議書を一通作成すれば、同じ遺産分割協議書を各財産の相続手続きにおいて使用することができます。
一方、不動産の相続手続き(名義変更)では、法務局に対して「登記申請書」を提出する必要があり、銀行や証券会社に対しては「相続手続依頼書」等の書類を提出する必要があるなど、提出先となる機関ごとに異なる書類もあります。
当事務所では、遺産の種類ごとに異なる申請書や遺産分割協議書等の書類の作成を代行し、各機関に対する申請手続きも代行しますので、お客様のお手間はありません。
(1)相談料0円、見積書作成0円。ご契約いただく前に費用の概算額が分かるので安心です。
当事務所は、相談料を一切いただいておりません。
また、無料相談時にお聴き取りさせていただいた情報を元に、見積書を無料で作成させていただきます。
これにより、不動産、預貯金、株式の相続手続きをご依頼いただく前に、費用の概算額が分かりますので、安心してお任せいただけます。
(2)遺産の調査を実施。相続手続きの対象財産を正確に特定し、漏れを防ぎます。
当事務所では、相続手続きの対象となる不動産を正確に特定するため、固定資産税の「名寄帳」の取得、「公図」による周辺土地の調査、必要に応じて「所有不動産記録証明書」の取得を行っております。
また、故人の預貯金、株式についての「残高証明書」の取得や、預貯金口座の取引履歴の調査(相続開始後の相続人による出金や生前贈与を確認)も行っており、相続手続きの対象となる財産に漏れが生じないよう、細心の注意を払って調査しています。
(3)面倒な戸籍謄本の収集を全て代行。あなたのお手間はありません。
司法書士は、相続手続きをご依頼いただいたお客様(相続人)から承諾をいただけた場合、手続きに必要な戸籍謄本等を職権で収集することができます。(これを「職務上請求」といいます。)
これにより、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を役所に対して請求し、収集することができますので、お客様ご自身で戸籍謄本を集めていただくお手間はありません。
(4)法務局、銀行、証券会社など、機関ごとに異なる必要書類の作成と申請手続きを全て代行。法務局や銀行等とのやり取りのお手間もありません。
司法書士は、不動産の相続手続き(名義変更)を受け付けている法務局(役所)に対する申請手続きを代行することができます。
この場合、申請時から手続き完了時までの法務局との連絡調整は、全て司法書士が行います。
また、銀行における預貯金の相続手続きや、証券会社における株式の相続手続きについても、司法書士が代理人として手続きすることができますので、お客様ご自身が銀行や証券会社に足を運んでいただく必要はありません。
(5)「相続税の申告」が必要なお客様をサポートいたします。
不動産・預貯金・株式など、多額の遺産があり、資産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続人は税務署に対して「相続税の申告」を行い、相続税を納税しなければなりません。(遺産総額が基礎控除額に満たない場合には、申告は不要です。)
そして、「相続税の申告」には期限があります。相続人は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。
遺産の調査を行った結果、「相続税の申告」が必要であることが発覚した場合には、当事務所から提携する税理士をご紹介させていただき、サポートさせていただきます。
お客様の喜びのお声

| お名前 | H . Y 様 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 70代 |
依頼内容
相続手続き(不動産+預貯金)
Q. 当事務所に依頼する前は、どんなことで悩んでいましたか?
実家の母と跡取りの妹が、1年程の間に相次いで亡くなり、突然相続が発生し、全く予想していなかったので、途方に暮れていました。
Q. 何がきっかけで、当事務所を知りましたか?
(グーグルで「〇〇」というキーワードで検索して、紹介で、無料相談会で、など)
インターネットで検索し、地理的に近いということで知るきっかけとなりました。
Q. なぜ、他の事務所ではなく、当事務所にご依頼頂けたのでしょうか?
HPの記事を読むと、依頼者との距離が、かなり近いと感じました。
Q. 最終的に、何が決め手となって当事務所に依頼しましたか?
最初にお会いした時に、難しい問題をよく聞いて頂き、好印象を抱きました。
Q. 当事務所に相談しようと思われてから、依頼するまでに何か躊躇することはありましたか?
全く初めてのことなので、費用のことや、当方でするべきことなど、知識が無いので困りました。
Q. ご依頼の際、価格について、どう感じましたか?高いと感じましたか?安いと感じましたか?(高い安いのいずれにせよ)何と比べてそう感じたのでしょうか?
他と比べようがないのでよく分かりませんが、仕事の内容と成果、そして時間等を考慮すれば、決して高いとは思いません。
Q. ご依頼いただいて、一番の変化、良かったことは何でしょう?また、特に気に入っている点や良かったと思われた点を3つほど教えて下さい。
- 話をよく聞いてくださったこと。
- 説明が丁寧なので、内容を理解しやすかった。
- 方針を事前に伝えて頂いたので、安心しておまかせできた。
Q. 「新たに、こんな悩みが出てきている」のような、現在の悩みや課題は何かありますか?
相続した不動産の処分が悩みの種である。
Q. 「もっと、こういうサポートがあったら嬉しい」という点はありますか?
相続後の税金がどうなるのか複雑で分かりづらいので、その方面のサポートをより充実してもらえると有り難い。
サービス内容・料金表
このサービスには、
- 相続手続きに必要な戸籍謄本の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 不動産、預貯金、株式等の遺産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 各種申請書類の作成
- 法務局に対する不動産の名義変更手続きの代行
- 預貯金の相続手続きの代行
- 株式の相続手続きの代行
- 各相続人への遺産の分配
といった内容が全て含まれています。
つまりあなたは、このサービスをご依頼いただくことで、不動産、預貯金、株式等の遺産についての相続手続きと書類作成を当事務所に全てお任せいただけるということです。
基本料金 (司法書士報酬)
| サービスの内容 | 相続手続きまとめてサポートプラン スタンダード (相続登記+預金解約) | 相続手続きまとめてサポートプラン プレミアム (相続登記+預金解約+株式の相続手続き) |
|---|---|---|
| 戸籍謄本・住民票等の収集・精査 (収集する戸籍・住民票等:4通以内) | ○ | ○ |
| 法定相続情報一覧図の作成 | ○ | ○ |
| 不動産の調査 (公図・名寄帳等の調査) | ○ | ○ |
| 預貯金の調査 (残高証明書の取得) | ○ | ○ |
| 株式の調査 (残高証明書の取得) | × | ○ |
| 遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ |
| 不動産の名義変更 (申請書作成、申請代行、権利証納品) | ○ | ○ |
| 預貯金の相続手続きの代行 (預貯金の解約) | ○ | ○ |
| 株式の相続手続きの代行 | × | ○ |
| 各相続人への金銭等の分配 | ○ | ○ |
| 料 金 (司法書士報酬) | 24万5,000円 (税込価格:26万9,500円) ※1 | 32万5,000円 (税込価格:35万7,500円) ※2 |
※1:この料金は、相続手続きを行う銀行が1社である場合の料金となります。
相続手続きを行う銀行が2社以上ある場合は、オプション料金が発生しますのでご注意ください。
※2:この料金は、相続手続きを行う銀行が1社、証券会社が1社である場合の料金となります。
相続手続きを行う銀行や証券会社が2社以上ある場合は、オプション料金が発生しますのでご注意ください。
どのプランを選べばよいかわからない場合は、無料相談の際に、ご状況を伺い、適したプランをご案内させていただきます。
オプション料金表(司法書士報酬)
| 加料金が発生する場合 | 追加料金 |
|---|---|
| 相続人が3名を超える場合 | 追加1名につき、20,000円 |
| 不動産が2筆を超える場合 | 追加1筆につき、3,000円 |
| 相続手続きの対象となる銀行、証券会社が 1社を超える場合 | 追加1社につき、80,000円 |
| 亡くなられた方が2名以上おられる場合 | 追加1名につき、15,000円 |
実費
| 種類 | 実費 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額の0.4% (評価額は、固定資産税の課税明細書に記載されています。) |
| 戸籍謄本、住民票、評価証明書、登記事項証明書等の発行手数料 | 相続人が子である場合:1万5000円程度 相続人が兄弟姉妹である場合:2万円程度 |
| 郵送費 | |
| 残高証明書の発行手数料 | 1通につき1000円程度 |
恐れ入りますが、無料相談・無料見積りは、「月5名様まで」とさせて頂いております。
誠に恐縮でございますが、毎月の無料相談・無料見積りをさせていただくお客様の上限を、月5名様までとさせていただいております。
サービスの質を高く保つための制限となりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
サービスの流れ
- ① ご相談・お問合せ
ご面談やお電話等により、手続きの概要をご説明させていただき、見積書の作成に必要な情報をお聴き取りさせていただきます。
- ②見積書の作成
お客様からお聴き取りした情報を元に見積書を作成します。
- ③ ご契約(業務委託契約書等のご署名・ご捺印)
ご説明の内容と概算の見積金額を踏まえて、ご納得いただけましたら、相続人様全員から業務委託契約書等の書類をご提出いただきます。
- ④ 戸籍調査・法定相続情報一覧図の作成
戸籍謄本等の調査を行い、亡くなられた方の相続人を調査します。
さらに、亡くなられた方の相続人を家系図のような図にまとめた「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に提出します。
(この「法定相続情報一覧図」の写しを法務局に複数通発行してもらえば、相続手続きの対象となる銀行や証券会社が多い場合でも、戸籍謄本を何セットも用意する必要がなくなり便利です。)
- ⑤遺産(不動産・預貯金・株式)の調査
相続手続きの対象となる不動産がどこにあるのか、公図や名寄帳等の資料を取得して調査します。
さらに、預貯金や株式については、銀行や証券会社の「残高証明書」を取得し、どの金融機関に、どれだけの財産があるのかを調査します。
- ⑥遺産分割協議書の作成
調査によって判明した不動産、預貯金、株式等の遺産を誰が、どれだけ受け取るのか、相続人全員で話し合って決めていただきます。
決定した内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員で署名・捺印します。
- ⑦ 預貯金の解約、株式の相続手続き
遺産分割協議の完了後に、各銀行に対して預貯金の相続手続き(預貯金の解約・払戻し)を行い、すべての銀行の預貯金を1つの預り金口座に集めて保管します。
また、証券会社に対して株式の相続手続きを行い、相続人名義の証券口座へ株式を移します。(株式を売却し、売却代金を相続人全員で分配することも可能です。)
- ⑧登記申請(不動産の名義変更)
上記⑦と並行して、法務局に対して、相続登記(不動産の名義変更)の申請書を提出します。
- ⑨各相続人への遺産の分配、不動産の登記識別情報(権利証)の納品
遺産分割協議書の内容に従って、遺産を集めて保管している預り金口座から、各相続人の銀行口座に金銭を振り込み、遺産を分配します。
また、不動産を相続した相続人に登記識別情報通知(不動産の権利証)を納品し、業務終了となります。
アクセス
- 所在地
〒612-8053
京都府京都市伏見区東大手町766番地8 - 電車でお越しの場合
京阪本線 伏見桃山駅から徒歩5分
近鉄京都線 桃山御陵前駅から徒歩6分 - 営業時間
平日 9:00 ~ 17:30 / 土日祝 定休
よくあるご質問
-
「相続手続きまとめてサポートプラン」とは、具体的に何をしてもらえるのですか?
-
亡くなられた方の不動産、預貯金、株式などの財産を調査し、相続人の確定、不動産の名義変更、預貯金の解約(払戻し)、株式の相続手続きなど、遺産を相続人へ引き継ぐための手続きをまとめて代行するサービスです。
「相続手続きが多くて、自分では何から始めればよいのか分からない」という方に適しています。
-
相続人が自分で手続きするのと何が違いますか?
-
相続人ご自身で手続きを行うこともできますが、法務局(役所)や銀行、証券会社ごとに必要書類や手続き方法が異なるため、財産が複数ある場合には相応の時間と手間がかかります。
当事務所にご依頼いただければ、必要な手続きを整理し、面倒な手続きをまとめてお任せいただくことができます。
-
亡くなった父(母)の遺産がどこにあるのか分かりません。相続手続きを依頼できますか?
-
大丈夫です。
この場合、通帳、郵便物、証券会社からの通知など、現在確認できる資料をもとに財産を調査させていただきます。
「預金がどこの銀行にあるか分からない」、「証券会社の口座があるかもしれない」といった場合も、まずはご相談ください。
-
故人が亡くなってから数年以上経過しています。相続手続きができますか?
-
亡くなられてから数年以上経過している場合でも、相続手続きをすることが可能です。まずはご相談ください。
-
相続人が遠方(他府県)に住んでいます。相続手続きを依頼できますか?
-
はい、可能です。
この場合、相続人様のご住所へ書類を郵送で送らせていただき、電話等でご意思の確認をさせていただきます。
-
「相続税の申告」もお願いできますか?
-
「相続税の申告」は税理士の業務となるため、当事務所が申告手続きを代行することはできません。
「相続税の申告」が必要となる場合には、提携する税理士をご紹介させていただく等、税理士と連携して手続きを進めさせていただきます。
-
相続人の間で遺産の分け方についての意見がまとまっていなくても依頼できますか?
-
当事務所が調整役となり、各相続人に対して必要な手続きや書類をご説明し、各相続人様のご意思を確認することは可能です。
ただし、遺産の分け方について意見の対立がある場合には、弁護士へのご相談をご案内することがあります。
-
費用はどのくらいかかりますか?
-
費用は、相続手続きの対象となる不動産の数、銀行や証券会社の数、相続人の人数、亡くなられた方の人数などによって異なります。
詳しくは、このページに掲載している「料金表」をご参照ください。
また、無料相談時にお聴き取りさせていただいた内容(ご親族関係、財産の種類・数量など)に応じて、契約前に無料で見積書を作成させていただきます。
「不動産・預貯金・株式の相続手続きでお困りの方へ」
初回相談でヒアリングさせていただき、無料で見積書を作成します。
不動産、預貯金、株式の相続手続きでお悩みであれば、まずは無料相談をご利用ください。
無料相談では、相続手続きの対象となる不動産の数、銀行や証券会社の数、相続人の人数、ご親族関係などについてお聞かせいただきます。
そして、お聞かせいただいた内容を元に、無料で見積書を作成し、
・不動産の登録免許税等の実費も含めて、費用はいくらぐらいかかるか?
・手続きの完了までに、どれぐらいの期間を要するか?
を数日以内にご連絡させていただきます。
初回相談は、以下の方法にて可能です。
- 当事務所へのご来所
- お電話
- Zoom
しつこい営業などは、一切しないことをお約束します。
無料相談と、無料見積りの結果をご確認いただき、ご納得いただけましたら、正式にご契約いただけますと幸いです。
追伸:
あなたへのメッセージ
私は、不動産・預貯金・株式等の相続手続きをサポートすることは、司法書士の使命であると思っています。
2024年4月に不動産の相続手続き(名義変更)が義務になり、ご自宅の相続手続きができず困っているとの声を多くお聞きしています。
また、不動産以外にも、預貯金、株式、投資信託など、各種財産の相続手続きの進め方がわからず困っているという声や、遺産がどこにどれだけあるのかわからないという声、忙しくて平日に役所や銀行、証券会社に行く時間がないという声も多くお聞きしています。
相続手続きは、財産の種類によって必要書類や手続き方法が異なります。
役所や銀行、証券会社など、複数の機関に対して並行して相続手続きを行うことになりますので、ご自身で手続きをすると、多大な時間と労力がかかってしまったり、書類の間違いによってやり直しになったりすることがあります。
相続手続きの専門家である司法書士が、お客様と法務局(役所)、銀行、証券会社の間に入ってサポートすることで、複数の手続きを整理し、スムーズに進めやすくなります。「司法書士が、お客様と各機関との架け橋になることが求められている」と、強く感じているところです。
不動産・預貯金・株式の相続手続きでお悩みであれば、ぜひ、無料相談をご利用ください。
あなたからのご連絡を、心からお待ちしております。
無料相談受付中
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まずはお気軽にお電話ください。
丁寧に、分かりやすく対応いたします。
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